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家畜商法 第9条(免許の申請手続等)

第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。

この条文の基本情報

免許の申請手続等とは何ですか?

定義免許の申請手続等とは、家畜商法第9条に定められた規定で、「第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法第9条(免許の申請手続等)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
  2. 家畜商法第9条の条文原文は「第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返…」で始まります。
  3. 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法第9条の前の条は家畜商法第8条です。
  6. 家畜商法第9条の次の条は家畜商法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208
  • 本サイト収録家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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