家畜商法 第10条の5(営業保証金の不足額の供託等)
- 家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 2.第十条の二第二項及び第十条の三第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この条文の基本情報
営業保証金の不足額の供託等とは何ですか?
定義営業保証金の不足額の供託等とは、家畜商法第10条の5に定められた規定で、「家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第10条の5(営業保証金の不足額の供託等)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第10条の5の条文原文は「家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に…」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第10条の5の前の条は家畜商法第10条の4です。
- 家畜商法第10条の5の次の条は家畜商法第10条の6です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/10_5
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