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家畜商法 第10条の6(営業保証金の保管替え等)

  1. 家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定めるところにより、これを供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の住所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の住所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. 2.第十条の三の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

この条文の基本情報

営業保証金の保管替え等とは何ですか?

定義営業保証金の保管替え等とは、家畜商法第10条の6に定められた規定で、「家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法第10条の6(営業保証金の保管替え等)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
  2. 家畜商法第10条の6の条文原文は「家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定め…」で始まります。
  3. 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法第10条の6の前の条は家畜商法第10条の5です。
  6. 家畜商法第10条の6の次の条は家畜商法第10条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208
  • 本サイト収録家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/10_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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