家畜商法 第10条の7(営業保証金の取りもどし)
- 家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。
- 2.家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合において、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額をこえることとなつたときは、そのこえる部分の額の営業保証金を取りもどすことができる。
- 3.家畜商は、前条第一項の規定により供託したときは、その移転前の住所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。
- 4.第一項又は第二項の規定による営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第十条の四第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
- 5.前項の公告その他営業保証金の取りもどしに関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
営業保証金の取りもどしとは何ですか?
定義営業保証金の取りもどしとは、家畜商法第10条の7に定められた規定で、「家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第10条の7(営業保証金の取りもどし)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第10条の7の条文原文は「家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第10条の7の前の条は家畜商法第10条の6です。
- 家畜商法第10条の7の次の条は家畜商法第11条です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/10_7
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