家畜商法 第11条の2(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)
家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
家畜の取引に関する帳簿の備付け等とは何ですか?
定義家畜の取引に関する帳簿の備付け等とは、家畜商法第11条の2に定められた規定で、「家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第11条の2(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第11条の2の条文原文は「家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家…」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第11条の2の前の条は家畜商法第11条です。
- 家畜商法第11条の2の次の条は家畜商法第11条の3です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/11_2
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