家畜商法 第2条(定義)
この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第一項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、家畜商法第2条に定められた規定で、「この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第一項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第2条(定義)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第2条の条文原文は「この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第一項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引…」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第2条の前の条は家畜商法第1条です。
- 家畜商法第2条の次の条は家畜商法第3条です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/2
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