家畜商法 第3条(免許)
- 家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
- 2.前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
- 一都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
- 二前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、家畜商法第3条に定められた規定で、「家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第3条(免許)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第3条の条文原文は「家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第3条の前の条は家畜商法第2条です。
- 家畜商法第3条の次の条は家畜商法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/3
家畜商法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。