家畜商法 第4条の2(講習会の開催及び修了証明書の交付)
- 都道府県は、第三条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保されるよう、同号の講習会を開催するものとする。
- 2.都道府県又は第三条第二項第一号の都道府県知事が指定する者は、同号の講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
講習会の開催及び修了証明書の交付とは何ですか?
定義講習会の開催及び修了証明書の交付とは、家畜商法第4条の2に定められた規定で、「都道府県は、第三条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第4条の2(講習会の開催及び修了証明書の交付)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第4条の2の条文原文は「都道府県は、第三条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保される…」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第4条の2の前の条は家畜商法第4条です。
- 家畜商法第4条の2の次の条は家畜商法第5条です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。