家畜商法 第6条(登録及び免許証の交付)
- 第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
- 2.都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。
この条文の基本情報
登録及び免許証の交付とは何ですか?
定義登録及び免許証の交付とは、家畜商法第6条に定められた規定で、「第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第6条(登録及び免許証の交付)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第6条の条文原文は「第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第6条の前の条は家畜商法第5条です。
- 家畜商法第6条の次の条は家畜商法第7条です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/6
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