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家畜商法 第7条(免許の取消し及び事業の停止)

  1. 家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
  2. 2.家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
  3. 一第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第一項の規定に違反したとき。
  4. 二第十一条の規定に違反したとき。
  5. 三第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  6. 四正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。
  7. 3.前二項の規定による免許の取消し及び前項の規定による事業の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

免許の取消し及び事業の停止とは何ですか?

定義免許の取消し及び事業の停止とは、家畜商法第7条に定められた規定で、「家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法第7条(免許の取消し及び事業の停止)は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
  2. 家畜商法第7条の条文原文は「家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に…」で始まります。
  3. 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法第7条の前の条は家畜商法第6条です。
  6. 家畜商法第7条の次の条は家畜商法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208
  • 本サイト収録家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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