政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第13条(懲戒処分)
- 国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し懲戒処分をしなければならない。
- 2.会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認める事件でその職員の任命権者がその職員を前項の規定により処分していないものを発見したときは、その任命権者に当該職員の懲戒処分を要求しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分とは何ですか?
定義懲戒処分とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条に定められた規定で、「国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し懲戒処分をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条(懲戒処分)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条の条文原文は「国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し懲戒処分をしなければならない。」で始まります。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256 - 本サイト収録
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。