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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第12条(財務大臣の監督)

  1. 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保し政府契約に基く支払の遅延を防止するため、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)及び公団に対し支払の状況について報告を徴し、実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て支払について必要な指示をすることができる。
  2. 2.財務大臣は、前項の目的をもつて政府契約の相手方に対して支払の状況について報告させ、又は必要に応じ実地調査をすることができる。

この条文の基本情報

財務大臣の監督とは何ですか?

定義財務大臣の監督とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条に定められた規定で、「財務大臣は、この法律の適正な実施を確保し政府契約に基く支払の遅延を防止するため、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条(財務大臣の監督)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条の条文原文は「財務大臣は、この法律の適正な実施を確保し政府契約に基く支払の遅延を防止するため、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう…」で始まります。
  3. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
  4. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2です。
  6. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256
  • 本サイト収録政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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