政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第11条の2(電磁的方法による手続)
- 第五条、第六条及び第十条の規定に基づき相手方が行う通知又は請求が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)により行われたときは、国の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国に到達したものとみなす。
- 2.第六条第二項の規定に基づき国が行う通知が電磁的方法により行われたときは、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
電磁的方法による手続とは何ですか?
定義電磁的方法による手続とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2に定められた規定で、「第五条、第六条及び第十条の規定に基づき相手方が行う通知又は請求が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2(電磁的方法による手続)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2の条文原文は「第五条、第六条及び第十条の規定に基づき相手方が行う通知又は請求が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で…」で始まります。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256 - 本サイト収録
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/11_2
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