政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第11条(国の過払額に対する利息の加算)
国が前金払又は概算払をなした場合においてその支払済金額が支払確定金額を超過し当該契約の相手方がその超過額を返納告知のあつた期限までに返納しないときは、その相手方は、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し第八条第一項に定める率と同じ率を乗じて計算した金額を加算して国に返納しなければならない。
この条文の基本情報
国の過払額に対する利息の加算とは何ですか?
定義国の過払額に対する利息の加算とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条に定められた規定で、「国が前金払又は概算払をなした場合においてその支払済金額が支払確定金額を超過し当該契約の相手方がその超過額を返納告知のあつた期限までに返納しないときは、その相手方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条(国の過払額に対する利息の加算)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の条文原文は「国が前金払又は概算払をなした場合においてその支払済金額が支払確定金額を超過し当該契約の相手方がその超過額を返納告知のあつた期限までに返納しないときは、その相手方…」で始まります。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2です。
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- 正式書式
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256 - 本サイト収録
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。