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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第4条(政府契約の必要的内容事項)

  1. 政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)(財務省令で定めるものに限る。)を含む。第十条において同じ。)により明らかにしなければならない。ただし、他の法令により契約書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の作成を省略することができるものについては、この限りでない。
  2. 一契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
  3. 二対価の支払の時期
  4. 三各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  5. 四契約に関する紛争の解決方法

この条文の基本情報

政府契約の必要的内容事項とは何ですか?

定義政府契約の必要的内容事項とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条に定められた規定で、「政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面(電磁的記録(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条(政府契約の必要的内容事項)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条の条文原文は「政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面(電磁的記録(…」で始まります。
  3. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
  4. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第3条です。
  6. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256
  • 本サイト収録政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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