政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第5条(給付の完了の確認又は検査の時期)
- 前条第一号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については十四日、その他の給付については十日以内の日としなければならない。
- 2.国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又は不当であることを発見したときは、国は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、前項の時期は、国が相手方から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受けた日から前項の規定により約定した期間以内の日とする。
この条文の基本情報
給付の完了の確認又は検査の時期とは何ですか?
定義給付の完了の確認又は検査の時期とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条に定められた規定で、「前条第一号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については十四日、その他の給付については十日以内の日としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条(給付の完了の確認又は検査の時期)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条の条文原文は「前条第一号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については十四日、その他の給付については十日以内の日としなければならない。」で始まります。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256 - 本サイト収録
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。