政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第6条(支払の時期)
- 第四条第二号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日(以下この規定又は第七条の規定により約定した期間を「約定期間」という。)以内の日としなければならない。
- 2.国が相手方の支払請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手方に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあつては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあつては、適法な支払請求があつたものとしないものとする。
この条文の基本情報
支払の時期とは何ですか?
定義支払の時期とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条に定められた規定で、「第四条第二号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条(支払の時期)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条の条文原文は「第四条第二号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については…」で始まります。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条です。
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256 - 本サイト収録
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。