未復員等についての届に関する政令 第5条(新たな引揚者からの届)
第一条各号の一に掲げる者が昭和二十四年三月二日以後内地以外の地域から引き揚げたときは、その者は、引揚後すみやかに第二条及び第三条の規定に準じ届を出し、市町村長は、その届を前条の規定に準じ処理しなければならない。
この条文の基本情報
新たな引揚者からの届とは何ですか?
定義新たな引揚者からの届とは、未復員等についての届に関する政令第5条に定められた規定で、「第一条各号の一に掲げる者が昭和二十四年三月二日以後内地以外の地域から引き揚げたときは、その者は、引揚後すみやかに第二条及び第三条の規定に準じ届を出し、市町村長は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未復員等についての届に関する政令第5条(新たな引揚者からの届)は、日本の未復員等についての届に関する政令に含まれる条文です。
- 未復員等についての届に関する政令第5条の条文原文は「第一条各号の一に掲げる者が昭和二十四年三月二日以後内地以外の地域から引き揚げたときは、その者は、引揚後すみやかに第二条及び第三条の規定に準じ届を出し、市町村長は…」で始まります。
- 未復員等についての届に関する政令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 未復員等についての届に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未復員等についての届に関する政令第5条の前の条は未復員等についての届に関する政令第4条です。
- 未復員等についての届に関する政令第5条の次の条は未復員等についての届に関する政令第6条です。
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- 正式書式
未復員等についての届に関する政令(昭和二十四年政令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000005 - 本サイト収録
未復員等についての届に関する政令(昭和二十四年政令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000005/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。