受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

未復員等についての届に関する政令

  • 昭和二十四年政令第五号・政令・公布 昭和24年1月12日・本則6条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未復員等についての届に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第五号です。
  2. 未復員等についての届に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 未復員等についての届に関する政令の公布日は昭和24年1月12日です。
  4. 未復員等についての届に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 未復員等についての届に関する政令は全 7 条です。
  6. 未復員等についての届に関する政令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(届を出す者)別タブで開く ›

次の各号の一に該当する者は、未復員又は遺骨未受領についての届(以下単に届という。)を出さなければならない。

一旧陸海軍軍人軍属のうち未復員者の留守担当者

二前号の留守担当者がない場合又はあることが疑わしい場合において、未復員の事実を知つている関係者

三死亡公報はあつたが、官公署からまだ遺骨の伝達がない旧陸海軍軍人軍属の遺族

2前項第一号の未復員者には、内報その他によつて死亡したことが判明していてもまだ死亡公報がない者及び終戦直前内地以外の地域で召集を受けた疑のある未引揚者を含む。

第4条(市町村長の処置)別タブで開く ›

市町村長は、届を受理したときは、旧陸海軍の別、元の階級、氏名及び本籍並びに届出者の氏名、住所及び本人との続柄を明かにした未復員連名簿又は遺骨未受領連名簿を附し、昭和二十四年三月二十日までに到着するように、これを都道府県知事に送付しなければならない。

第5条(新たな引揚者からの届)別タブで開く ›

第一条各号の一に掲げる者が昭和二十四年三月二日以後内地以外の地域から引き揚げたときは、その者は、引揚後すみやかに第二条及び第三条の規定に準じ届を出し、市町村長は、その届を前条の規定に準じ処理しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる