未復員等についての届に関する政令 第1条(届を出す者)
- 次の各号の一に該当する者は、未復員又は遺骨未受領についての届(以下単に届という。)を出さなければならない。
- 一旧陸海軍軍人軍属のうち未復員者の留守担当者
- 二前号の留守担当者がない場合又はあることが疑わしい場合において、未復員の事実を知つている関係者
- 三死亡公報はあつたが、官公署からまだ遺骨の伝達がない旧陸海軍軍人軍属の遺族
- 2.前項第一号の未復員者には、内報その他によつて死亡したことが判明していてもまだ死亡公報がない者及び終戦直前内地以外の地域で召集を受けた疑のある未引揚者を含む。
この条文の基本情報
届を出す者とは何ですか?
定義届を出す者とは、未復員等についての届に関する政令第1条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、未復員又は遺骨未受領についての届(以下単に届という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未復員等についての届に関する政令第1条(届を出す者)は、日本の未復員等についての届に関する政令に含まれる条文です。
- 未復員等についての届に関する政令第1条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、未復員又は遺骨未受領についての届(以下単に届という。」で始まります。
- 未復員等についての届に関する政令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 未復員等についての届に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未復員等についての届に関する政令第1条の次の条は未復員等についての届に関する政令第2条です。
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- 正式書式
未復員等についての届に関する政令(昭和二十四年政令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000005 - 本サイト収録
未復員等についての届に関する政令(昭和二十四年政令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000005/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。