未復員等についての届に関する政令 第2条(届を出す時期及び届先)
届は、昭和二十四年三月一日現在の状況を同年三月五日までに届出者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に出すものとする。
この条文の基本情報
届を出す時期及び届先とは何ですか?
定義届を出す時期及び届先とは、未復員等についての届に関する政令第2条に定められた規定で、「届は、昭和二十四年三月一日現在の状況を同年三月五日までに届出者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未復員等についての届に関する政令第2条(届を出す時期及び届先)は、日本の未復員等についての届に関する政令に含まれる条文です。
- 未復員等についての届に関する政令第2条の条文原文は「届は、昭和二十四年三月一日現在の状況を同年三月五日までに届出者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
- 未復員等についての届に関する政令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 未復員等についての届に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未復員等についての届に関する政令第2条の前の条は未復員等についての届に関する政令第1条です。
- 未復員等についての届に関する政令第2条の次の条は未復員等についての届に関する政令第3条です。
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- 正式書式
未復員等についての届に関する政令(昭和二十四年政令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000005 - 本サイト収録
未復員等についての届に関する政令(昭和二十四年政令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。