教育公務員特例法施行令 第10条(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)
- 専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第二十一条及び第二十二条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
- 2.専修学校及び各種学校(いずれも地方公共団体が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用とは何ですか?
定義専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用とは、教育公務員特例法施行令第10条に定められた規定で、「専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行令第10条(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行令第10条の条文原文は「専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行令第10条の前の条は教育公務員特例法施行令第9条です。
- 教育公務員特例法施行令第10条の次の条は教育公務員特例法施行令第11条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/10
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