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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

教育公務員特例法施行令

  • 昭和二十四年政令第六号・政令・公布 昭和24年1月12日・本則12条/附則67条
  • 略称:教特法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行令の法令番号は昭和二十四年政令第六号です。
  2. 教育公務員特例法施行令の法令種別は政令です。
  3. 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
  4. 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行令は全 79 条です。
  6. 教育公務員特例法施行令の内訳は本則 12 条、附則 67 条です。
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第1条(部局の長)別タブで開く ›

教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。

一大学(法第二条第三項に規定する大学をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の教養部の長

二大学に附置される研究所の長

三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長

四大学に附属する図書館の長

五大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長

第2条(法第二十一条第二項の政令で定める者)別タブで開く ›

法第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一臨時的に任用された者

二地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

三地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

第3条(初任者研修の対象から除く者)別タブで開く ›

法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一臨時的に任用された者

二教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの

三教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項に規定する特別免許状を有する者

四会計年度任用職員

五地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

第4条(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)別タブで開く ›

法第二十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一臨時的に任用された者

二中堅教諭等資質向上研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの

三会計年度任用職員

四地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

五指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、研修実施者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの

第6条(大学院修学休業をすることができない者)別タブで開く ›

法第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一指導改善研修を命ぜられている者

二許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この号において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第四号において同じ。)又は同法第二十二条の四第一項に規定する定年退職日相当日が到来する者

三会計年度任用職員

四地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者

第7条(大学院修学休業の許可の取消事由)別タブで開く ›

法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。

二大学院修学休業をしている主幹教諭等が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。

第8条(大学の助手に対する法の規定の準用)別タブで開く ›

大学の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条並びに第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2前項の場合において、任命権者は、法第十条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。

3第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第八条第一項の規定にあつては、同項の規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。

第9条(高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用)別タブで開く ›

高等専門学校(公立学校(法第二条第一項に規定する公立学校をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)の助手については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(いずれも公立学校であるものに限る。)の実習助手並びに特別支援学校(公立学校であるものに限る。)の寄宿舎指導員については、法第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

第10条(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)別タブで開く ›

専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第二十一条及び第二十二条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2専修学校及び各種学校(いずれも地方公共団体が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

第12条(法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等)別タブで開く ›

法第三十四条第一項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が一級であるもの以外の者とする。

2法第三十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

一当該研究施設研究教育職員の共同研究等への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。

二当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。

三当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。

3各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に内閣総理大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第三十四条第一項の規定を適用するものとする。

4法第三十四条第二項の政令で定める給付は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。

5第三項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2法附則第五条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一臨時的に任用された者

二教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第五条第一項後段に規定する幼稚園等の教諭等の研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、同項後段に規定する研修を実施する必要がないと認めるもの

三会計年度任用職員

四地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

3法第二十四条第一項の政令で定める者は、第四条各号に掲げる者のほか、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の法第二十四条第一項の十年経験者研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるものとする。

4法附則第六条第一項に規定する幼稚園等の教諭等についての第四条第二号及び第五号並びに前項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「研修実施者」とあるのは、「研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)」とする。

5法附則第七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一条件付採用期間中の者

二臨時的に任用された者

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月十九日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中教育公務員特例法施行令第一条の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十一号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

2改正後の教育公務員特例法施行令第一条の三の規定は、この政令の施行の日以後に特別免許状の授与を受けた者について適用し、同日前に特別免許状の授与を受けた者については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第二条中教育公務員特例法施行令第七条各号の改正規定、第三条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第七条第一項の改正規定、第四条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第四条第一項の改正規定並びに第三十四条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第一条第五号及び第十一号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

2第一条の規定による改正前の教育公務員特例法施行令第九条第一項において準用する改正法附則第九条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十条第一項の規定によりこの政令の施行の日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の教育公務員特例法施行令第九条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項において準用する改正法附則第九条の規定による改正後の教育公務員特例法第五条の二第一項に規定する学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

本文附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第4条附則(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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