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教育公務員特例法施行令 第2条(法第二十一条第二項の政令で定める者)

  1. 法第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一臨時的に任用された者
  3. 二地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)
  4. 三地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

この条文の基本情報

法第二十一条第二項の政令で定める者とは何ですか?

定義法第二十一条第二項の政令で定める者とは、教育公務員特例法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行令第2条(法第二十一条第二項の政令で定める者)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行令第2条の条文原文は「法第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
  4. 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行令第2条の前の条は教育公務員特例法施行令第1条です。
  6. 教育公務員特例法施行令第2条の次の条は教育公務員特例法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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