教育公務員特例法施行令 第3条(初任者研修の対象から除く者)
- 法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一臨時的に任用された者
- 二教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
- 三教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項に規定する特別免許状を有する者
- 四会計年度任用職員
- 五地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者
この条文の基本情報
初任者研修の対象から除く者とは何ですか?
定義初任者研修の対象から除く者とは、教育公務員特例法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行令第3条(初任者研修の対象から除く者)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行令第3条の条文原文は「法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行令第3条の前の条は教育公務員特例法施行令第2条です。
- 教育公務員特例法施行令第3条の次の条は教育公務員特例法施行令第4条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。