教育公務員特例法施行令 第4条(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)
- 法第二十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一臨時的に任用された者
- 二中堅教諭等資質向上研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
- 三会計年度任用職員
- 四地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者
- 五指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、研修実施者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
この条文の基本情報
中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者とは何ですか?
定義中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者とは、教育公務員特例法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行令第4条(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行令第4条の条文原文は「法第二十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行令第4条の前の条は教育公務員特例法施行令第3条です。
- 教育公務員特例法施行令第4条の次の条は教育公務員特例法施行令第5条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。