教育公務員特例法施行令 第5条(指導改善研修の対象から除く者)
- 次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。
- 一条件付採用期間中の者
- 二臨時的に任用された者
この条文の基本情報
指導改善研修の対象から除く者とは何ですか?
定義指導改善研修の対象から除く者とは、教育公務員特例法施行令第5条に定められた規定で、「次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行令第5条(指導改善研修の対象から除く者)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行令第5条の条文原文は「次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行令第5条の前の条は教育公務員特例法施行令第4条です。
- 教育公務員特例法施行令第5条の次の条は教育公務員特例法施行令第6条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。