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教育公務員特例法施行令 第6条(大学院修学休業をすることができない者)

  1. 法第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一指導改善研修を命ぜられている者
  3. 二許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この号において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第四号において同じ。)又は同法第二十二条の四第一項に規定する定年退職日相当日が到来する者
  4. 三会計年度任用職員
  5. 四地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者

この条文の基本情報

大学院修学休業をすることができない者とは何ですか?

定義大学院修学休業をすることができない者とは、教育公務員特例法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行令第6条(大学院修学休業をすることができない者)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行令第6条の条文原文は「法第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
  4. 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行令第6条の前の条は教育公務員特例法施行令第5条です。
  6. 教育公務員特例法施行令第6条の次の条は教育公務員特例法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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