教育公務員特例法施行令 第7条(大学院修学休業の許可の取消事由)
- 法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
- 二大学院修学休業をしている主幹教諭等が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
この条文の基本情報
大学院修学休業の許可の取消事由とは何ですか?
定義大学院修学休業の許可の取消事由とは、教育公務員特例法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行令第7条(大学院修学休業の許可の取消事由)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行令第7条の条文原文は「法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行令第7条の前の条は教育公務員特例法施行令第6条です。
- 教育公務員特例法施行令第7条の次の条は教育公務員特例法施行令第8条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/7
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