教育公務員特例法施行令 第8条(大学の助手に対する法の規定の準用)
- 大学の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条並びに第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
- 2.前項の場合において、任命権者は、法第十条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。
- 3.第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第八条第一項の規定にあつては、同項の規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
この条文の基本情報
大学の助手に対する法の規定の準用とは何ですか?
定義大学の助手に対する法の規定の準用とは、教育公務員特例法施行令第8条に定められた規定で、「大学の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条並びに第二十二条の規定中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行令第8条(大学の助手に対する法の規定の準用)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行令第8条の条文原文は「大学の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条並びに第二十二条の規定中…」で始まります。
- 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行令第8条の前の条は教育公務員特例法施行令第7条です。
- 教育公務員特例法施行令第8条の次の条は教育公務員特例法施行令第9条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/8
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