受講中の講座ブックマーク無料で登録

教育公務員特例法施行令 第1条(部局の長)

  1. 教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一大学(法第二条第三項に規定する大学をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の教養部の長
  3. 二大学に附置される研究所の長
  4. 三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
  5. 四大学に附属する図書館の長
  6. 五大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長

この条文の基本情報

部局の長とは何ですか?

定義部局の長とは、教育公務員特例法施行令第1条に定められた規定で、「教育公務員特例法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法施行令第1条(部局の長)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法施行令第1条の条文原文は「教育公務員特例法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
  4. 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法施行令第1条の次の条は教育公務員特例法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006
  • 本サイト収録教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

教育公務員特例法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›