教育公務員特例法施行令 第1条(部局の長)
- 教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
- 一大学(法第二条第三項に規定する大学をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の教養部の長
- 二大学に附置される研究所の長
- 三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
- 四大学に附属する図書館の長
- 五大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
この条文の基本情報
部局の長とは何ですか?
定義部局の長とは、教育公務員特例法施行令第1条に定められた規定で、「教育公務員特例法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育公務員特例法施行令第1条(部局の長)は、日本の教育公務員特例法施行令に含まれる条文です。
- 教育公務員特例法施行令第1条の条文原文は「教育公務員特例法(以下「法」という。」で始まります。
- 教育公務員特例法施行令の公布日は昭和24年1月12日です。
- 教育公務員特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育公務員特例法施行令第1条の次の条は教育公務員特例法施行令第2条です。
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- 正式書式
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 - 本サイト収録
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000006/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。