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法制審議会令 第3条(臨時委員)

  1. 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
  2. 2.第二条第一項及び第四項の規定は、臨時委員に準用する。
  3. 3.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

この条文の基本情報

臨時委員とは何ですか?

定義臨時委員とは、法制審議会令第3条に定められた規定で、「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法制審議会令第3条(臨時委員)は、日本の法制審議会令に含まれる条文です。
  2. 法制審議会令第3条の条文原文は「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 法制審議会令の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 法制審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法制審議会令第3条の前の条は法制審議会令第2条です。
  6. 法制審議会令第3条の次の条は法制審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000134
  • 本サイト収録法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000134/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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