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法制審議会令 第4条(会長)

  1. 審議会に会長を置く。
  2. 2.会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。
  3. 3.会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
  4. 4.会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、法制審議会令第4条に定められた規定で、「審議会に会長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法制審議会令第4条(会長)は、日本の法制審議会令に含まれる条文です。
  2. 法制審議会令第4条の条文原文は「審議会に会長を置く。」で始まります。
  3. 法制審議会令の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 法制審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法制審議会令第4条の前の条は法制審議会令第3条です。
  6. 法制審議会令第4条の次の条は法制審議会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000134
  • 本サイト収録法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000134/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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