法制審議会令 第4条(会長)
- 審議会に会長を置く。
- 2.会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。
- 3.会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、法制審議会令第4条に定められた規定で、「審議会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法制審議会令第4条(会長)は、日本の法制審議会令に含まれる条文です。
- 法制審議会令第4条の条文原文は「審議会に会長を置く。」で始まります。
- 法制審議会令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 法制審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法制審議会令第4条の前の条は法制審議会令第3条です。
- 法制審議会令第4条の次の条は法制審議会令第5条です。
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- 正式書式
法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000134 - 本サイト収録
法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000134/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。