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登記手数料令 第18条

国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第三項及び第七項から第九項まで、第三条(同条第七項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条並びに第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登記手数料令第18条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
  2. 登記手数料令第18条の条文原文は「国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第三項及び第七項から第九項まで、第三条(同条第七項を第十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 登記手数料令第18条の前の条は登記手数料令第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140
  • 本サイト収録登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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