登記手数料令 第18条
国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第三項及び第七項から第九項まで、第三条(同条第七項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条並びに第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第18条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第18条の条文原文は「国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第三項及び第七項から第九項まで、第三条(同条第七項を第十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第18条の前の条は登記手数料令第17条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/18
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