登記手数料令 第17条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
- 一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記
- 二任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記
- 三任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
- 2.前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一前項第三号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
- 二前項第三号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
- 三後見登記等に関する法律第五条第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第17条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第17条の条文原文は「次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第17条の前の条は登記手数料令第16条です。
- 登記手数料令第17条の次の条は登記手数料令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/17
登記手数料令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。