登記手数料令 第16条
- 後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。
- 2.前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託
- 二任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託
- 三任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託
- 五後見登記等に関する法律第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる事項についての変更の登記の申請
- 六後見登記等に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する終了の登記の申請
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第16条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第16条の条文原文は「後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第16条の前の条は登記手数料令第15条です。
- 登記手数料令第16条の次の条は登記手数料令第17条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/16
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