登記手数料令 第15条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
- 一家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
- 二家事事件手続法第百三十四条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
- 三家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
- 2.前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
- 二前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
- 三後見登記等に関する法律第四条第二項第二号又は第三号に掲げる事項についての変更の登記の申請
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第15条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第15条の条文原文は「次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第15条の前の条は登記手数料令第14条です。
- 登記手数料令第15条の次の条は登記手数料令第16条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/15
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