登記手数料令 第14条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
- 一保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
- 二保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
- 三成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記
- 四成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
- 2.前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
- 3.第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
- 4.第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一第一項第四号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
- 二第一項第四号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
- 三後見登記等に関する法律第四条第一項第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第14条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第14条の条文原文は「次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第14条の前の条は登記手数料令第13条です。
- 登記手数料令第14条の次の条は登記手数料令第15条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/14
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