登記手数料令 第13条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。
- 一後見開始の審判に基づく登記
- 二保佐開始の審判に基づく登記
- 三補助開始の審判に基づく登記
- 2.前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
- 二成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 三後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四後見登記等に関する法律第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての変更の登記の申請
- 五後見登記等に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する終了の登記の申請
- 3.第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
- 二保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 三保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 五保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 六前項第四号又は第五号に規定する登記の申請
- 4.第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
- 二補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 三補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 五補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 六第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第13条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第13条の条文原文は「次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第13条の前の条は登記手数料令第12条です。
- 登記手数料令第13条の次の条は登記手数料令第14条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。