登記手数料令 第12条
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。
- 一不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報百三十円
- 二動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報百三十円
- 三地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報三百五十円
- 四前三号に掲げる登記情報以外の登記情報三百二十円
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第12条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第12条の条文原文は「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第12条の前の条は登記手数料令第11条です。
- 登記手数料令第12条の次の条は登記手数料令第13条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/12
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