登記手数料令 第11条
商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき五百円とする。ただし、同項第二号の期間が一月を超えるものについては、五百円にその超える期間一月までごとに三百円を加算した額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第11条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第11条の条文原文は「商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第11条の前の条は登記手数料令第10条です。
- 登記手数料令第11条の次の条は登記手数料令第12条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/11
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