登記手数料令 第10条
- 印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第三条第七項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき四百二十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。
- 3.第三条第七項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第七項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第十条第二項の額」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第10条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第10条の条文原文は「印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第10条の前の条は登記手数料令第9条です。
- 登記手数料令第10条の次の条は登記手数料令第11条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/10
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