登記手数料令 第9条
- 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき五百五十円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
- 2.筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第百四十三条第二項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき四百五十円とする。
- 3.筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき四百円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第9条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第9条の条文原文は「筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき…」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第9条の前の条は登記手数料令第8条です。
- 登記手数料令第9条の次の条は登記手数料令第10条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/9
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