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登記手数料令 第4条

  1. 第二条第七項、第八項又は第十項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一前条第五項第一号の登記事項証明書七百円(譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額)
  3. 二前条第五項第二号の登記事項証明書四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額)
  4. 三前条第五項第三号の登記事項概要証明書四百円
  5. 四前条第五項第四号の登記事項概要証明書二百五十円
  6. 五前条第六項第一号の登記事項証明書三百二十円
  7. 六前条第六項第二号の登記事項証明書二百四十円

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登記手数料令第4条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
  2. 登記手数料令第4条の条文原文は「第二条第七項、第八項又は第十項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項…」で始まります。
  3. 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 登記手数料令第4条の前の条は登記手数料令第3条です。
  6. 登記手数料令第4条の次の条は登記手数料令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140
  • 本サイト収録登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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