登記手数料令 第5条
- 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。
- 2.地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき五百円とする。
- 3.動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
- 4.後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第5条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第5条の条文原文は「登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関す…」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第5条の前の条は登記手数料令第4条です。
- 登記手数料令第5条の次の条は登記手数料令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/5
登記手数料令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。