登記手数料令 第6条
船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき五百円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第6条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第6条の条文原文は「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき五百円とする。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第6条の前の条は登記手数料令第5条です。
- 登記手数料令第6条の次の条は登記手数料令第7条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/6
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