登記手数料令 第7条
不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記手数料令第7条は、日本の登記手数料令に含まれる条文です。
- 登記手数料令第7条の条文原文は「不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。」で始まります。
- 登記手数料令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 登記手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登記手数料令第7条の前の条は登記手数料令第6条です。
- 登記手数料令第7条の次の条は登記手数料令第8条です。
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- 正式書式
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140 - 本サイト収録
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000140/7
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