労働組合法施行令 第1条(法第五条の管轄)
労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
この条文の基本情報
法第五条の管轄とは何ですか?
定義法第五条の管轄とは、労働組合法施行令第1条に定められた規定で、「労働組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第1条(法第五条の管轄)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第1条の条文原文は「労働組合法(以下「法」という。」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第1条の次の条は労働組合法施行令第2条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。