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労働組合法施行令 第1条(法第五条の管轄)

労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。

この条文の基本情報

法第五条の管轄とは何ですか?

定義法第五条の管轄とは、労働組合法施行令第1条に定められた規定で、「労働組合法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第1条(法第五条の管轄)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第1条の条文原文は「労働組合法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第1条の次の条は労働組合法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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