労働組合法施行令 第2条(法第十一条の管轄)
- 法第十一条第一項の労働委員会は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。
- 2.労働委員会は、法第十一条第一項の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
法第十一条の管轄とは何ですか?
定義法第十一条の管轄とは、労働組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項の労働委員会は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第2条(法第十一条の管轄)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第2条の条文原文は「法第十一条第一項の労働委員会は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第2条の前の条は労働組合法施行令第1条です。
- 労働組合法施行令第2条の次の条は労働組合法施行令第3条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。