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労働組合法施行令 第3条(法人である労働組合の登記)

  1. 法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
  2. 一名称
  3. 二主たる事務所の所在場所
  4. 三目的及び事業
  5. 四代表者の氏名及び住所
  6. 五解散事由を定めたときはその事由

この条文の基本情報

法人である労働組合の登記とは何ですか?

定義法人である労働組合の登記とは、労働組合法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第3条(法人である労働組合の登記)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第3条の前の条は労働組合法施行令第2条です。
  6. 労働組合法施行令第3条の次の条は労働組合法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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