労働組合法施行令 第3条(法人である労働組合の登記)
- 法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
- 一名称
- 二主たる事務所の所在場所
- 三目的及び事業
- 四代表者の氏名及び住所
- 五解散事由を定めたときはその事由
この条文の基本情報
法人である労働組合の登記とは何ですか?
定義法人である労働組合の登記とは、労働組合法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第3条(法人である労働組合の登記)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第3条の前の条は労働組合法施行令第2条です。
- 労働組合法施行令第3条の次の条は労働組合法施行令第4条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/3
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